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武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012071901001977.html

武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁

消費者金融大手「武富士」が2010年9月に経営破綻し、過払い金の返還を受けられなくなったとして、神奈川県の借り手11人が同社の代表取締役だった創業家の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日までに請求の一部を認め、9人に対し、それぞれ74万~135万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は17日付。

 武富士の過払い金をめぐる同様の訴訟は全国で係争中。「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士は「役員個人に賠償責任を初めて認めた画期的な判決。ほかの被害者の救済につなげたい」と評価した。

(共同)
 

すごい雨です

熊本は夜中から明け方にかけてものすごい雨でした。

気象台によると「経験したことがない大雨」とのこと。

現在事務所付近では雨は降っていませんが、どこもかしこも河川は氾濫危険水域を越えていて、避難が必要な方もたくさんいらっしゃるようです。

雨は止んでも、河川の水位は依然高くなっているようですので、河川の近くにお住まいの方、また外出される方はくれぐれもお気をつけ下さい。

 

 


ヤミ金被害告発

 6月25日(月)、弁護士や司法書士などでつくる熊本多重債務対策協議会は、ヤミ金被害139件(被害者20人)を、出資法違反の疑いで熊本県警に告発しました。

 当法人でもヤミ金被害に遭われている方のご相談をお受けする事があり、年2回行われているこの告発にも毎回参加しています。

 ヤミ金は法外な利息を請求したり、悪質な取立をしたりと社会問題になっています。しかし、ヤミ金を規制するだけではなく、やむにやまれぬ事情でヤミ金からお金を借りてしまう方がいらっしゃるという現実に目を向けなければなりません。

 今、生活保護の話題もよく取り上げられていますが、生活困窮問題の改善が今後の日本にとって急務ではないでしょうか。私たち司法書士も、声を上げ、行動に移していきたいと思います。


金環日食☆

 今年、5月21日は日本の一部地域で金環日食が見られるそうです。日食とは、月が太陽の前を横切るために、月によって太陽の一部(または全部)が隠される現象ですが、太陽の方が月より大きく見えるために月のまわりから太陽がはみ出して見える時には、金環日食と呼ばれています。この金環日食は大変珍しい現象で、日本で見られるのは1987年9月23日に沖縄本島など一部の地域で見られた以来のことだそうです。

 

 今回金環日食が見られるのは、九州南部、四国の大部分、紀伊半島から本州の関東付近にかけてとのことで、残念ながら熊本市近郊では金環日食の状態を見ることはできなさそうですが、それでも部分日食として、太陽が月の陰に隠れるのを見ることができるそうです。1歳半の娘にも見せようと思いますが、分かるでしょうか(^^ゞ

 

 金環日食は、本当にめったに見ることができない現象らしいので、この日に誕生日や結婚記念日など、大切な日を迎えられる方にとっては、神様からの素敵なプレゼントになりそうですね(*^-^*)

 

 観測できる時間等詳細はこちらをご覧下さい↓

http://naojcamp.mtk.nao.ac.jp/phenomena/20120521/

 

 

 


政令指定都市になって・・・

 熊本市も今年4月から政令指定都市になりました。住所に「区」が入るようになり、法務局では不動産の表示が順次職権で変更されています。私たちの業務においても、いくつか気をつけなければならない点があります。

 

①変更登記の必要性

 「登記上の住所に住んでいるが、登記には「区」が入っていないので、「区」を入れるために変更の登記申請が必要か」というご質問を受けますが、この場合は登記申請の必要はありません。

 

②非課税の適用 

 例えば、土地の所有者が住所を移転した時に行う変更登記は、通常不動産1筆あたり1000円の登録免許税がかかるのですが、住所を移転した後に住居表示の実施等がなされた場合は、行政が発行する証明書を添付することによって、非課税の適用を受けることができます。

 今回もそのケースに該当しますので、登記上の住所から熊本市内に転居していたが、まだ住所変更の登記をしていなかったという方が、不動産の売却や抵当権設定・抹消のためにこれから住所変更登記を申請するという場合には、登録免許税は0になります。(ただし申請手続きを司法書士に委任する場合は、登録免許税は0でも別途手続き費用がかかります。)

 

③住宅用家屋証明書の取得先

 また、居住用であることや建築後20年以内であることなど、一定の要件を満たす建物の場合には、市町村役場で住宅用家屋証明書を取得し、登記申請の際に添付することで登録免許税の減税を受けることができるのですが、この証明書の取得先も建物の所在地を管轄する区役所になります。

 今までは、熊本市内にある建物であればどこの建物でも、市役所や支所で証明書を取得することができたのですが、政令指定都市になって、例えば熊本市北区の建物であれば、北区役所でしか取得できないことになったそうです。私たちからすると、若干不便になりましたね(^^;

 

 そのようなわけで、今日は南区役所に住宅用家屋証明書を取得しに行きます。ちょっとしたドライブになりそうです(*^-^*)

 

 

 

 

 

 

 


green bird

4月5日(日)、日頃からお世話になっている方にお誘い頂き、“green bird”の活動に参加してきました。

“green bird”とは、「きれいな街は、人の心もきれいにする」をコンセプトに誕生した、原宿表参道発信のプロジェクトだそうです。県単位で全国にチームがあり、清掃活動や農作業を行っているとのことでした。

この日は枝豆の植え付けをする予定だったのですが、数日前から続いていた雨の影響で畑がぬかるんでいたので、延期になり、代わりにジャガイモのお手入れとバーベキューをしました。

娘は広い畑と美味しい食事に大満足のようでしたが、私たちも久しぶりにどっぷり自然の中に身を置いて、清々しい気持ちになりました。

“green bird”(熊本チーム)は、今後も清掃活動を続けていかれるとのことですので、私たちもまた参加させて頂きたいと思います。

“green bird”についてはこちら

http://www.greenbird.jp/

 

 


Happy birthday

昨日は事務所スタッフの誕生日でした。

毎回スタッフの誕生日には、ホールのケーキを買ってお祝いしています。

誕生日に他のスタッフが寄せ書きした色紙をもらうのも、みんな楽しみです(*^-^*)

 

 


くまモン

ゆるキャラグランプリで見事1位に輝いたくまモン。

娘も大好きです。

熊本城の城彩苑で、熊本名物「いきなり団子」を抱えるくまモンにおねだり(*^-^*)


熊本城でお花見

4月8日(日)、熊本城で行われた「熊本クレサラ被害をなくす会」のお花見に参加してきました。熊本城の桜はもう散り始めていましたが、ちょうど土日に青年司法書士会の九州ブロック研修が熊本で行われていたこともあり、県内外の司法書士が集まり、大変賑わいました(*^-^*)

 

貸金業法の改正により、かつてのような高利での貸付は認められなくなりましたが、今でも悪質な貸付を行う「ヤミ金」の被害に遭われている方がいらっしゃるようです。

違法な貸付の被害に遭って苦しまれる方がいない世の中になるのが一番ですが、そうなるまでは、私たち司法書士にできることに取り組んでいきたいと思います。


さくら

今、ちょうど桜が満開を迎えています。

お花見はされましたか?(*^-^*)

私たちは、今度の日曜日、「熊本クレサラ被害をなくす会」のみなさんとお花見をする予定です。

お天気がいいといいなぁ。