知人にお金を貸したのに返してもらえない、家賃を支払ってもらえない、損害賠償請求したいなど、身近なトラブルを抱えていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。
お金を返してもらう(または、家賃を支払ってもらう、損害を賠償してもらう)方法として、訴訟手続きを利用する方法がありますが、身近な相手に対し訴えを起こすのは、やはり気が引けるもの。相手もいきなり訴訟を起こされたとあっては、気分を害してしまい、解決するものも解決しなくなってしまいます。
ここでは訴訟を起こす前にできる手続きから、訴訟を起こすことになった場合の流れについてご説明します。当事務所では内容証明郵便の作成や裁判所提出書類の作成、争いになっている金額が140万円以下の簡易裁判所における訴訟の代理も行っています。
どんなトラブルであっても、相手方にも何らかの主張があるはずですから、まずは話し合いの機会を設けましょう。当事者同士だけだと感情的になってしまうのであれば、第三者に立ち会ってもらうのも一つの手です。
話し合いによる交渉がうまくまとまれば、費用や時間がかからないだけでなく、相手との良好な関係を保つこともできます
相手が話し合いに応じてくれそうにない場合は、内容証明郵便で支払いを催告することができます。内容証明郵便は、内容や差出日が公的に証明されますので、後に訴訟を起こすことになった場合にも、支払いを請求したという重要な証拠になります。
内容証明郵便による催告状に対して相手から何らかのリアクションがあり、話し合いをすることができそうであれば、相手の言い分を聞き、解決の糸口を見つけましょう。話し合いによって和解できた場合、和解の内容を公正証書にしておくと、相手が約束通りに支払ってくれなかった時に、相手の財産を差し押さえることができます。
催告状に対して何のリアクションもなく、当事者間での話し合いによる解決が難しそうであれば、調停や訴訟などの法的手続きを検討せざるを得ません。
裁判所で行う法的手続きには以下の方法があります。
支払督促 | 金銭などを給付の目的とする場合に支払督促申立書を裁判所に提出します。通常の訴訟手続きよりも簡易迅速に債務名義(強制執行力を持つ証書)を得ることができますが、相手が異議を申し立てると通常の民事訴訟に移行します。 |
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少額訴訟 | 訴額が60万円以内の金銭の請求に利用できる手続きです。原則1回の裁判で判決が言い渡されるので、通常の訴訟よりも簡易迅速な手続きです。 |
通常訴訟 | 一般的にいう訴訟で、裁判官が当事者双方の意見を聞き、証拠によってどちらの言い分が認められるかを決める手続きです。 |
民事調停 | 裁判官に有識者などの民間人も加わった調停委員会が双方の言い分を聞き、妥当な合意を目指すことにより紛争を解決する手続きです。合意に至らない場合、調停は「不成立」となります。 |
調停は裁判所で行う手続きですが、話し合いによる解決を目指す点で訴訟と異なります。良好な人間関係を保ちたいと思う場合には調停が適していますが、合意に至らなかった場合は「不成立」となり、改めて訴訟などを検討する必要が出てきます。
また、いきなり訴訟を起こしても、十分な証拠がなければ裁判所に言い分を認めてもらうことはできません。訴訟を起こす前に、契約書など証拠になりそうなものを集めましょう。
それと同時に、相手の資力を調べることも重要です。訴訟を起こして全面的に言い分が認められ、相手方に支払いを命じるような判決が出たとしても、相手に資力がなければ貸金や家賃の回収をすることができません。回収できる可能性があるのか確認したうえで、訴訟を起こしましょう。
相手に不動産や預貯金がなくても、給与取得者であれば、給与を差し押さえ、請求額に達するまで回収を図ることができます。
それぞれの法的手続きについてより詳しくお知りになりたい方は、ご相談下さい。