熊本市も今年4月から政令指定都市になりました。住所に「区」が入るようになり、法務局では不動産の表示が順次職権で変更されています。私たちの業務においても、いくつか気をつけなければならない点があります。
①変更登記の必要性
「登記上の住所に住んでいるが、登記には「区」が入っていないので、「区」を入れるために変更の登記申請が必要か」というご質問を受けますが、この場合は登記申請の必要はありません。
②非課税の適用
例えば、土地の所有者が住所を移転した時に行う変更登記は、通常不動産1筆あたり1000円の登録免許税がかかるのですが、住所を移転した後に住居表示の実施等がなされた場合は、行政が発行する証明書を添付することによって、非課税の適用を受けることができます。
今回もそのケースに該当しますので、登記上の住所から熊本市内に転居していたが、まだ住所変更の登記をしていなかったという方が、不動産の売却や抵当権設定・抹消のためにこれから住所変更登記を申請するという場合には、登録免許税は0になります。(ただし申請手続きを司法書士に委任する場合は、登録免許税は0でも別途手続き費用がかかります。)
③住宅用家屋証明書の取得先
また、居住用であることや建築後20年以内であることなど、一定の要件を満たす建物の場合には、市町村役場で住宅用家屋証明書を取得し、登記申請の際に添付することで登録免許税の減税を受けることができるのですが、この証明書の取得先も建物の所在地を管轄する区役所になります。
今までは、熊本市内にある建物であればどこの建物でも、市役所や支所で証明書を取得することができたのですが、政令指定都市になって、例えば熊本市北区の建物であれば、北区役所でしか取得できないことになったそうです。私たちからすると、若干不便になりましたね(^^;
そのようなわけで、今日は南区役所に住宅用家屋証明書を取得しに行きます。ちょっとしたドライブになりそうです(*^-^*)