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登録免許税が変わります

 年度が新しくなり、桜も見頃を迎えています。職場や住まいなど、環境が変わったという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 毎年4月1日になると固定資産評価額も新たなものが公示されます。固定資産評価額に基づいて登記申請の際にかかる登録免許税も算出されますので、この時期法務局で評価を取得しようとする司法書士をよく見かけることになります。

 この4月から、登録免許税に関していくつか変更になる点がありますので、ご紹介させて頂きます。

 1.本来、不動産の売買による登録免許税の税率は、固定資産評価額の1000分の20なのですが、土地の売買については特例措置(租税特別措置法第72条)により、現在軽減されています。特例措置による平成24年4月1日からの平成25年3月31日までの税率は、1000分の15になります。

 2.オンライン申請による減税措置(租税特別措置法第84条の5)も、平成24年3月31日まで上限4000円のところ、平成24年4月1日から上限3000円になります。

 3.熊本地方法務局管内の新築建物の課税標準価格算定基準が変更になります。平成24年3月31日まで、木造の居宅は建築面積に6万2000円を乗じて課税標準価格を算出していましたが、平成24年4月1日以降は8万5000円を乗じて算出した価格になります。その他の構造、建物の種類においても変更がありますので、新しい基準を確認する必要があります。

 

 今回の変更において、登録免許税は増加の方向にありますので、“平成24年3月31日までに登記申請する予定で費用の見積もりをとっていたが、申請が4月1日以降になった”という方は、再度ご確認頂くことをおすすめします。