新着情報

事務所の名称が変わります

平成25年4月8日より、当事務所の名称が変更になります。

新しい名称は「司法書士田島法務事務所」です。

これからも市民の皆様のお力になれるべく、職員と一丸となり頑張っていきますので、何卒宜しくお願い致します!!


違法質屋被害者救済のための無料相談会開催!!

違法質屋対策協議会(NPO法人熊本クレサラ被害をなくす会及び熊本多重債務対策協議会)では、下記のとおり「違法質屋被害者救済のための無料相談会」を開催致します!!

・チラシやビラに「融資」「貸付」と書いてあったので貸金業者だと思いお金を借りたが、うちは質屋だと言われた。このまま借り続けてもよいか。

・利息が高くて、元金を返済できない。利息の返済でいっぱいである。

・質物として預けたものにほとんど価値がなく、質物の価値以上の請求をされるのではないかと不安だ。

・質屋なのに返済が遅れると督促がきて、質物を流してもらえない。

・質屋への返済が自動振替になっているが自分で頼んだ覚えはない、または自動振替にするよう勧められたがどうしたらよいか。

と、いうようなお悩みをお持ちの方は、是非!ご相談下さい!

【無料相談会の日時及び場所】

日  時  平成24年7月26日(木) 午後2時00分~午後6時00分

場  所  熊本県司法書士会館 2階 (熊本市中央区大江4丁目4-34)

相談体制  無料、予約不要

電話と面談双方に対応

相談電話番号 096-364-0800

 


武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁

http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2012071901001977.html

武富士の旧経営者に支払い命じる 過払い金返還訴訟で横浜地裁

消費者金融大手「武富士」が2010年9月に経営破綻し、過払い金の返還を受けられなくなったとして、神奈川県の借り手11人が同社の代表取締役だった創業家の武井健晃氏に損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁は19日までに請求の一部を認め、9人に対し、それぞれ74万~135万円の支払いを命じる判決を言い渡した。判決は17日付。

 武富士の過払い金をめぐる同様の訴訟は全国で係争中。「武富士の責任を追及する全国会議」事務局長の及川智志弁護士は「役員個人に賠償責任を初めて認めた画期的な判決。ほかの被害者の救済につなげたい」と評価した。

(共同)
 

登録免許税が変わります

 年度が新しくなり、桜も見頃を迎えています。職場や住まいなど、環境が変わったという方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。

 毎年4月1日になると固定資産評価額も新たなものが公示されます。固定資産評価額に基づいて登記申請の際にかかる登録免許税も算出されますので、この時期法務局で評価を取得しようとする司法書士をよく見かけることになります。

 この4月から、登録免許税に関していくつか変更になる点がありますので、ご紹介させて頂きます。

 1.本来、不動産の売買による登録免許税の税率は、固定資産評価額の1000分の20なのですが、土地の売買については特例措置(租税特別措置法第72条)により、現在軽減されています。特例措置による平成24年4月1日からの平成25年3月31日までの税率は、1000分の15になります。

 2.オンライン申請による減税措置(租税特別措置法第84条の5)も、平成24年3月31日まで上限4000円のところ、平成24年4月1日から上限3000円になります。

 3.熊本地方法務局管内の新築建物の課税標準価格算定基準が変更になります。平成24年3月31日まで、木造の居宅は建築面積に6万2000円を乗じて課税標準価格を算出していましたが、平成24年4月1日以降は8万5000円を乗じて算出した価格になります。その他の構造、建物の種類においても変更がありますので、新しい基準を確認する必要があります。

 

 今回の変更において、登録免許税は増加の方向にありますので、“平成24年3月31日までに登記申請する予定で費用の見積もりをとっていたが、申請が4月1日以降になった”という方は、再度ご確認頂くことをおすすめします。

 


ホームページ開設しました

こんにちは。司法書士法人田島事務所です。
このたびホームページを開設することになりました。

「困っていることがあるが誰に相談したらいいか分からない」
「まずは電話やメールで相談してみたい」
「相談に行く前に事務所の雰囲気を知りたい」

そのような方のお役に立てばと思っています。

これから法律に関することから事務所内でのちょっとしたことまで・・・皆さんにご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。