相続登記の義務化について

相続登記の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。

正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となりますので、ご注意下さい!

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