新着情報

熊本中央信用金庫戸島支店にて講師を担当致しました!

平成27年4月9日、熊本中央信用金庫戸島支店様にて、相続に関する勉強会の講師を担当させて頂きました。

相続税法の改正をはじめ、近年、相続対策に関する関心が高まってきております。少しでも市民の皆様のお役に立てるように、情報発信に努めていきたいと思います!

また、私は下記の専門士業と協力し合い、ワンストップサービスでお役に立てるよう日々連携を強めております。

何かお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい(^^)/

・砂田全士(ファイナンシャルプランナー・相続診断士)

・島村周作(公認会計士・税理士)

・田中智之(弁護士)

・小島菊乃(社会保険労務士)

・牛嶋祐樹(宅地建物取扱士)


水道町324Co-studyで講師を担当しました。

平成27年3月20日、有限会社河野不動産商事様が主催する水道町324Co-studyで「知らなかったでは済まされない!知っておきたい企業法務の基礎知識」の講師を担当させて頂きました!!

講義内容としましては、会社法を中心に、①会社の事業形態について②役員の会社に対する損害賠償責任について③役員の第三者に対する損害賠償責任について④人的担保(保証契約、連帯保証契約)⑤物的担保(抵当権、根抵当権)についてお話をさせて頂きました!

感想と致しましては。。。難しい法律用語をいかにして分かりやすくお伝えすることが出来るのか。。今後の課題です(^_^;)


企業法務に関する勉強会の講師を担当します!!

いつも大変お世話になっております有限会社河野不動産商事の河野様よりオファーを頂き、下記内容の勉強会の講師を務めさせて頂くことになりました!!ご興味があられる方は是非ご参加下さい(^^)/

第2回のCo-studyでは、企業法務・税務に注目して勉強会を行います。テーマは、『知らなかったでは済まされない、企業の法務と税務の基礎知識』として、司法書士の田島氏と税理士の島村氏をお招きして、分かり易い講座を開講いただきます。

現在事業経営をなさっている方、またはこれから開業を考えている方や会社で税務や法務を担当している方など、幅広く参加者を募集致します。 『いまさら人に聞けない!』事もこの機会に質問して、スッキリするのもいいですね。基礎知識をシッカリ学んで、日々の業務に活かしましょう!沢山のご参加をお待ちしております☆

---------324 Co-studyとは----------

コワーキングスペース『水道町324』では、ビジネスで役立つ講座や、起業・経営向けの学びの時間を、毎回様々なジャンルの業界から講師をお招きして、レッスンして頂く『324 Co-study』を開催致します。 コワーキングで集う様々な働く人達と一緒に、シッカリ学び、日々の事業・活動に活かしていきましょう!

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日時:2015年3月20日(金曜)
開場:15:30~
講座:16:00~17:30
会費:1,000円(税込)
定員:27名
懇親会:Co-study後には懇親会を予定しています。ぜひ勉強会とセットでご参加下さい。

こんな方にお薦めです:
◆会社経営者・個人事業者
◆会社で税務・法務を担当されている方
◆起業家、これから開業予定者
◆税務・法務関係で就活中の方

———————懇親会のご案内————————

Co-studyの後は、懇親会を予定しております。
懇親会会費については、3,000円~3,500円程度を予定しております。場所が決まりましたら、追ってご案内致します。
講師のお二人も参加されますので、講義内容などご質問がある方は、是非ご参加下さい☆
※不参加される場合は、事前にイベントページへ書き込み頂くか、メッセージにてお知らせ下さい。不参加表明無く、当日欠席された場合、キャンセル料が発生致します。acebook.com/events/1069025299781338/1078173052199896/


コスギ不動産主催「相続セミナー&無料相談会」が開催されました!

先日、株式会社コスギ不動産光の森支店様主催の「相続セミナー&無料相談会」にて講師として講演をさせて頂きました!!

相続税法の改正をはじめ、近年、相続対策に関する関心が高まってきております。少しでも市民の皆様のお役に立てるように、情報発信に努めていきたいと思います!

また、私は下記の専門士業と協力し合い、ワンストップサービスでお役に立てるよう日々連携を強めております。

何かお困りの事がございましたら、お気軽にご相談下さい(^^)/

・砂田全士(ファイナンシャルプランナー・相続診断士)

・島村周作(公認会計士・税理士)

・田中智之(弁護士)

・小島菊乃(社会保険労務士)

・牛嶋祐樹(宅地建物取扱士)


熊本中央信用金庫にて講演会を行いました!

平成27年2月17日(火)、熊本中央信用金庫帯山支店にて、相続診断士の砂田全士先生(砂田FP事務所)と共に相続に関する講演会を開催致しました!

相続税法の改正をはじめ、相続手続きに関する関心が強まってきています。

相続が、「争族(あらそうぞく)」にならないためにも、当事務所では積極的な情報発信に取り組んで行きたいと思います。


異業種交流会(BNI)

今朝は、ニュースカイホテルで、朝6時45分から朝8時30分まで開催されている異業種交流会(BNI)に参加してきました~☆

司法書士という仕事をしていますと、他の士業(弁護士・税理士・土地家屋調査士等)の先生方とお会いする機会は多々あるのですが、業務に全く関係のない業種の方々とお会い出来る機会はそうそうございません。

この異業種交流会(BNI)には、それぞれ業種の異なった34社の決済権限を持ったやる気満々の方々が多く参加されています。

ちなみに、会場の雰囲気はこんな感じです♪


そして、会社の強みや業務内容のアピールを行うプレゼンテーションのコーナーもあります!!

ちなみに、今朝はクレディセゾンの内山さんでした♪

 

 

 

 

 

皆さん凄い気迫で、圧倒された一日でした(汗)

これからも色々な業種の方々と交流を深め、司法書士いう枠にとらわれずに、様々な角度から市民の方々に貢献出来るよう頑張って行きたいと思います!!

 


休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

法務省のHPに下記の案内がなされていました。

お心当たりのある経営者の皆様、今一度会社の登記簿謄本を御確認されて下さい。

以下、法務省のHPより引用

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について

全国の法務局では,平成26年度に,休眠会社・休眠一般法人の整理作業を行います。
休眠会社又は休眠一般法人について,法務大臣による公告及び登記所からの通知を行い,公告から2か月以内に 事業を廃止していない旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をします(この一連の手続を「休眠会社・休眠一般法人の整理作業」といいます。)。

休眠会社・休眠一般法人とは

休眠会社・休眠一般法人とは
(1) 最後の登記から12年を経過している株式会社(会社法第472条の休眠会社。特例有限会社は含まれません。)
(2) 最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第149条又は第203条の休眠一般社団法人又は休眠一般財団法人で,公益社団法人又は公益財団法人を含みます。併せて「休眠一般法人」といいます。)
をいいます。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や代表者の届出印の印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは,関係がありません。

平成26年11月17日(月)の時点で(1)又は(2)に該当する会社等は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は登記(役員変更等の登記)の申請をしない限り,解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をしますので,注意が必要です。

御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)

法務大臣による公告と登記所からの通知について

  平成26年11月17日(月)付けで,法務大臣による官報公告(休眠会社又は休眠一般法人は,2か月以内に「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,登記もされないときは,解散したものとみなされる旨の公告)が行われます。
また,対象となる休眠会社・休眠一般法人に対しては,管轄の登記所から,法務大臣による公告が行われた旨の通知を発送します。
なお,登記所からの通知が何らかの理由で届かない場合であっても,平成27年1月19日(月)まで(公告から2か月以内)に「まだ事業を廃止していない」旨の届出又は役員変更等の登記をしない場合には,みなし解散の登記をする手続が進められますので,注意が必要です。

「まだ事業を廃止していない」旨の届出について

 まだ事業を廃止していない休眠会社又は休眠一般法人は,平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出をする必要があります。
届出は,登記所からの通知書を利用して,所定の事項を記載し,登記所に郵送又は持参してください。
通知書を利用しない場合には,書面に次の事項を記載し,登記所に提出済みの代表者印を押印して,提出してください。
なお,代理人によって届出をするときは,委任状を添付してください。

 【届出書に記載すべき事項】
(会社法施行規則第139条,一般社団法人及び一般財団法人に 関する法律施行規則第57条又は第65条)
  (1) 商号,本店並びに代表者の氏名及び住所(休眠会社の場合)
名称,主たる事務所並びに代表者の氏名及び住所(休眠一般法人の場合)
(2) 代理人によって届出をするときは,その氏名及び住所
(3) まだ事業を廃止していない旨
(4) 届出の年月日
(5) 登記所の表示

※不備があると,適式な届出として認められないことがありますので,正確に記載してください。

みなし解散の登記について

休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ
休眠会社・休眠一般法人の整理作業の流れ

平成27年1月19日(月)までに「まだ事業を廃止していない」旨の届出がなく,役員変更等の登記も申請されなかった休眠会社又は休眠一般法人については,平成27年1月20日(火)付けで解散したものとみなされ,登記官が職権で解散の登記をします。

なお,みなし解散の登記後3年以内に限り,
(1)  解散したものとみなされた株式会社は,株主
総会の特別決議によって,株式会社を継続
(2) 解散したものとみなされた一般社団法人又は
一般財団法人は,社員総会の特別決議又は評
議員会の特別決議によって,法人を継続
することができます。
継続したときは,2週間以内に継続の登記の申請をする必要があります。

御不明な点は,お近くの法務局までお問い合わせください。
(法務局の所在及び連絡先は,「法務局ホームページ」の「管轄のご案内」のページで御確認ください。)


菊陽町社会福祉協議会 ふれあい総合相談員

本年度も、社会福祉法人菊陽町社会福祉協議会が開催致します「ふれあい総合相談事業」の相談員に委嘱されました!

司法書士として、主に登記相談・簡易法律相談を担当させて頂いております。

相談料は無料ですので、お悩みごとがある方は、是非ご相談下さい(^^)/

詳細については、菊陽町社会福祉協議会のHPをご覧下さい!

http://swkikuyo.or.jp/contents/con-ko-sodan.html